被相続人(亡くなられた方)の預貯金の相続手続きを代行いたします

銀行などの金融機関では、預貯金口座の名義人が亡くなると、すべての取引を停止させます。預金の承継者が決まったら、すみやかに手続きを行います。

預貯金の名義変更・解約手続きには、相続人すべての署名と実印による押印が必要です。

金融機関によって所定の用紙が異なりますので、弊事務所にお問い合わせください。

行政書士スカイ法務事務所では、報酬額20,000円(税込22,000円)にて代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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担当:仲

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の取り寄せ代行は、行政書士スカイ法務事務所が運営する「戸籍謄本取り寄せ代行センター」へご相談ください。
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の徴求は、可能な限り迅速に対応させていただき、お客さまのニーズに応えられるよう努めております。
行政書士スカイ法務事務所のサービスは、札幌・仙台・東京・横浜・静岡・名古屋・京都・大阪・岡山・広島・福岡など北海道から沖縄まで日本全国に対応させていただきます。

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