住所地以外の本籍地の役所に被相続人の戸籍を取り寄せる場合は、まず自分が相続人の資格があることを証明しなければいけません。したがいまして、自分の戸籍謄本を添付する必要があります。そこから、自分と被相続人のつながりを示す証明として、戸籍を順番に取得していき、被相続人とつながるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。

被相続人が転籍を繰り返していれば、役所ごとに戸籍謄本を提出しなければならず、たいへんな労力となります。

このような労力を省きたければ、専門家へご依頼されることをお薦めします。

行政書士は守秘義務がございますので、安心してご依頼いただけます。

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市町村の合併により、古い本籍地がなくなっている場合もあります。そんなときは、近隣の市町村に尋ねるか又はインターネット等で調べる必要があります。合併を繰り返している場合もあるため、注意して調べなければなりません。いずれにしても、戸籍は必ずどこかの市町村が引き継いでいます。

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