住所地以外の本籍地の役所に被相続人の戸籍を取り寄せる場合は、まず自分が相続人の資格があることを証明しなければいけません。したがいまして、自分の戸籍謄本を添付する必要があります。そこから、自分と被相続人のつながりを示す証明として、戸籍を順番に取得していき、被相続人とつながるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。
被相続人が転籍を繰り返していれば、役所ごとに戸籍謄本を提出しなければならず、たいへんな労力となります。
このような労力を省きたければ、専門家へご依頼されることをお薦めします。
行政書士は守秘義務がございますので、安心してご依頼いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
市町村の合併により、古い本籍地がなくなっている場合もあります。そんなときは、近隣の市町村に尋ねるか又はインターネット等で調べる必要があります。合併を繰り返している場合もあるため、注意して調べなければなりません。いずれにしても、戸籍は必ずどこかの市町村が引き継いでいます。
| 受付時間 | 9:00~20:00 (平日/土・日・祝日も対応可) |
|---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:仲
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の取り寄せ代行は、行政書士スカイ法務事務所が運営する「戸籍謄本取り寄せ代行センター」へご相談ください。
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の徴求は、可能な限り迅速に対応させていただき、お客さまのニーズに応えられるよう努めております。
行政書士スカイ法務事務所のサービスは、札幌・仙台・東京・横浜・静岡・名古屋・京都・大阪・岡山・広島・福岡など北海道から沖縄まで日本全国に対応させていただきます。