被相続人(亡くなった方)の株式の名義変更サポート

株主としての権利を行使するためには株式の名義変更が必要です

相続により株式を取得した場合には、名義変更の手続きが必要です。名義変更をしなければ、配当金の受取りなどの権利を行使できません。証券会社を通じて、手続きを行うことになりますので、所定の取次手数料がかかります。

弊事務所では、株式の名義変更をサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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担当:仲

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の取り寄せ代行は、行政書士スカイ法務事務所が運営する「戸籍謄本取り寄せ代行センター」へご相談ください。
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の徴求は、可能な限り迅速に対応させていただき、お客さまのニーズに応えられるよう努めております。
行政書士スカイ法務事務所のサービスは、札幌・仙台・東京・横浜・静岡・名古屋・京都・大阪・岡山・広島・福岡など北海道から沖縄まで日本全国に対応させていただきます。

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