人が亡くなれば、財産が移転します。相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産上の権利義務を家族(相続人)が受け継ぐことをいいます。財産には家や土地といった形のあるものだけではなく、さまざまな権利も含まれます。また、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。被相続人が亡くなった時点で、こうした財産上の権利義務のすべてが相続人に移転することになります。

そして、相続人が誰なのかを確定させるには「戸(除)籍謄本」や「改製原戸籍謄本」を取得する必要があります。

  被相続人(亡くなった人)がいつ死亡し、誰が相続人となるのかを調査するため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」を取得する必要があります。

  具体的には、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場において、被相続人の相続開始時の「戸(除)籍謄本」を取得します。取得した戸(除)籍謄本をもとに、従前の「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」を取得していくことになります。

  ところで、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、さらに被相続人の両親についても、それぞれ出生から死亡に至るまでのすべての「戸(除)籍謄本」や「改製原戸籍謄本」が必要となります。そのほか、相続人となるべき人が死亡している場合は、その人の出生から死亡に至るまでのすべての「戸(除)籍謄本」や「改製原戸籍謄本」を取得する必要があります。

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