被相続人が遺言を残していた場合、遺言の内容が優先されます。[民法第902条/指定相続分]

一方、被相続人の遺言がない場合、民法第900条で定める法定相続分の割合を基準とし、各相続人間の話し合いで決めることになります。

配偶者と子

配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が頭数で均等に分配(但し、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1)

※非嫡出子とは・・・婚姻外の子

配偶者と直系尊属 配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属が頭数で均分
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で均分(但し、兄弟姉妹のうち全血兄弟(父母の双方が同じ)と半血兄弟(父母の一方のみが同じ)がいるときは、半血兄弟は全血兄弟の相続分の2分の1)
配偶者のみ

配偶者がひとりで全部を相続

血族相続人のみ

第一順位・・・子のみ

第二順位・・・直系尊属のみ

第三順位・・・兄弟姉妹のみ

同順位の者が複数いれば頭数で均分

非嫡出子は嫡出子の2分の1

半血兄弟は全血兄弟の2分の1

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