原則、相続人は被相続人が亡くなったことを知ってから、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。でも、相続人には財産もあるけれど、借金もあるという場合に、相続人はどうしたらよいのでしょうか?

被相続人に対し、債権を有する債権者は、被相続人の死亡後3ヶ月程度は相続人に対し、積極的に請求することは少ないようです。何故なら、相続人が相続放棄をした場合に、債権保全が難しくなるからです。

逆に、相続人にしてみると、債権者からの請求がないから、被相続人には借金はなかったと判断することは早計です。相続を単純承認した後に、債権者からの請求が来る可能性があります。

当事務所では、相続人の方からのご依頼により、被相続人(故人)の信用情報(借金)調査を承ります。

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