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原則、相続人は被相続人が亡くなったことを知ってから、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。でも、相続人には財産もあるけれど、借金もあるという場合に、相続人はどうしたらよいのでしょうか?
被相続人に対し、債権を有する債権者は、被相続人の死亡後3ヶ月程度は相続人に対し、積極的に請求することは少ないようです。何故なら、相続人が相続放棄をした場合に、債権保全が難しくなるからです。
逆に、相続人にしてみると、債権者からの請求がないから、被相続人には借金はなかったと判断することは早計です。相続を単純承認した後に、債権者からの請求が来る可能性があります。
当事務所では、相続人の方からのご依頼により、被相続人(故人)の信用情報(借金)調査を承ります。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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担当:仲
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の取り寄せ代行は、行政書士スカイ法務事務所が運営する「戸籍謄本取り寄せ代行センター」へご相談ください。
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の徴求は、可能な限り迅速に対応させていただき、お客さまのニーズに応えられるよう努めております。
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