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遺産相続には、さまざまなお手続きが必要になります。一般的に、遺産相続は以下のとおり行われます。
被相続人の財産や負債を調べて明らかにする。
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、登記簿謄本、固定資産評価証明書などの資料を集める。
STEP1で調査した財産・負債について、財産目録を作成する。
被相続人の遺産について、誰が何を相続するのか話し合いをしたうえで、遺産分割協議書を作成する。
遺産分割協議書にもとづき、預貯金や不動産、その他の財産について、名義変更手続きや引き渡しをおこなう。
上記ように、相続人にとっては時間的にも精神的にも負担になる手続きとなります。
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めるには、直近の戸籍から順番に追いかける作業が必要であり、戸籍謄本に不慣れな方にとっては途中で頓挫することもよく聞きます。
当事務所では、遺産相続手続きのご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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担当:仲
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の取り寄せ代行は、行政書士スカイ法務事務所が運営する「戸籍謄本取り寄せ代行センター」へご相談ください。
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