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被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずだった子が死亡や一定の理由で相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫が代わって相続できることになっています。これを「代襲相続」といい、代襲相続する者を「代襲者」や「代襲相続人」、代襲される者を「被代襲者」とそれぞれいいます。

代襲相続の原因は次のとおりです。

  • 相続開始以前の相続人の死亡
  • 相続欠格
  • 相続人の廃除

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。[民法第887条第2項]

なお、代襲相続できる範囲は次のとおりです。

  • 直系卑属     ※何代でも代襲できます。
  • 兄弟姉妹     ※代襲は一代限り(甥・姪まで)
相続人の欠格事由(民法第891条)

次に掲げる者は、相続人となることができません。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

欠格者として相続人の資格が剥奪された場合にも、欠格の効果はその者限りであり、代襲相続は認められています。

推定相続人の廃除(民法第892条、同第893条)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。[民法第892条]

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。[民法第893条]

なお、欠格の場合と同様、廃除された場合にも代襲相続は認められています。

 数次相続とは、被相続人が亡くなり、遺産分割協議が成立しないあいだに、更に相続人も亡くなってしまうことを言います。このことは更に相続人となるべき者が増えたり、遺産分割協議が面倒になったり、戸籍収集の手間が増える可能性が高まります。

 数次相続により、遺産分割協議が成立せずに更に手続きが長期化する可能性がありますので、相続手続きは速やかに行うことが結果として手間を省くことにつながります。

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