〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F
営業時間 | 9:00~20:00 (平日/土・日・祝日も対応可) |
---|
被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずだった子が死亡や一定の理由で相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫が代わって相続できることになっています。これを「代襲相続」といい、代襲相続する者を「代襲者」や「代襲相続人」、代襲される者を「被代襲者」とそれぞれいいます。
代襲相続の原因は次のとおりです。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。[民法第887条第2項]
なお、代襲相続できる範囲は次のとおりです。
次に掲げる者は、相続人となることができません。
欠格者として相続人の資格が剥奪された場合にも、欠格の効果はその者限りであり、代襲相続は認められています。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。[民法第892条]
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。[民法第893条]
なお、欠格の場合と同様、廃除された場合にも代襲相続は認められています。
数次相続とは、被相続人が亡くなり、遺産分割協議が成立しないあいだに、更に相続人も亡くなってしまうことを言います。このことは更に相続人となるべき者が増えたり、遺産分割協議が面倒になったり、戸籍収集の手間が増える可能性が高まります。
数次相続により、遺産分割協議が成立せずに更に手続きが長期化する可能性がありますので、相続手続きは速やかに行うことが結果として手間を省くことにつながります。
受付時間 | 9:00~20:00 (平日/土・日・祝日も対応可) |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:仲
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の取り寄せ代行は、行政書士スカイ法務事務所が運営する「戸籍謄本取り寄せ代行センター」へご相談ください。
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の徴求は、可能な限り迅速に対応させていただき、お客さまのニーズに応えられるよう努めております。
行政書士スカイ法務事務所のサービスは、札幌・仙台・東京・横浜・静岡・名古屋・京都・大阪・岡山・広島・福岡など北海道から沖縄まで日本全国に対応させていただきます。
北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、新潟県、福島県、茨城県、栃木県、長野県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 <全国対応>