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相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。[民法第922条]

相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。[民法第923条]

相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。[民法第924条]

遺産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の延長を請求することもできます。家庭裁判所とは、被相続人の住所地を管轄する裁判所を指します。

限定承認は相続人全員の同意が必要なため、ひとりでも反対する人がいる場合、債務の承継を免れるには各法定相続人が相続放棄の手続きをとるしかありません。

申述人 申述先 必要書類など 費用
相続人全員の共同 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

限定承認申述書

遺産目録

申述人の戸籍謄本(ケースによりその他の戸籍謄本が必要な場合もあります)

被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

被相続人の住民票の除票

1件につき収入印紙800円+切手代

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